Q1.「代引きの発送」をした場合、コレクト伝票はインボイスとして使用できますか?
A1.代引きの送り状はヤマト運輸様の領収書のみとなる為、インボイスとしては利用できません。
農園様側でインボイス対応の請求書等を商品と一緒に送る。または別途送付するなどしてご対応いただく事となります。
Q2.インボイスの登録番号はいろいろな種類の資料(請求書・納品書・見積書…)に入れても問題ありませんか?
A2.インボイスは記載項目等にルールがあります。
ルールに則って納品書を作成しインボイスとして使用する事もできます。
ただし、受領後に訂正する事などは認められない為、ルールを理解した上で運用をお願い致します。
納品書で表示した個別の消費税を合算してインボイスの請求書を作成する事もできない為、注意が必要です。(問3参照)
請求書と納品書両方に登録番号を表示してしまうとトラブルのもとになる可能性がありますので、税理士さんと相談するなどして、運用前に充分検討してください。
Q3.納品時は納品書だけで、月締めで請求書発行しています。何か注意点はありますか?
A3.今まで納品書に消費税額を記載していたお客様は注意が必要です。
インボイスでは「消費税の端数処理は税率ごとに1回のみ」のルールがあります。
その為、納品書ごとに算出した消費税を請求書で合算する事はできません。
税抜きの場合には商品の金額のみ、税込みの場合には総額のみ納品書に記載するのが手引き等をもとにした一般的な表記方です。
その上で、月締めの請求書には税率ごとの合計金額から算出した消費税を税率ごとに記載します。
いずれにしてもお取引先様と詳細にはついてはご相談ください。
宅配管理プレミアムの標準的な運用についてはこちらのマニュアルをご覧ください(準備中)。
取引明細が多い場合など複数の書類での対応方法もサンプルを記載しました。
Q4.免税事業者は関係ありませんか?
A4.免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないので、インボイスの発行はできません。
従来通りの請求書を発行する事になります。
ただし、取引先(請求先)が課税事業者だと仕入税額控除が受けられなくなるので、消費税分の価格交渉や課税事業者との取引への変更などが懸念されています。
6年間は経過措置期間となり、免税事業者へ大きな影響はないと予想されていますが、その間に課税事業者になるメリットなどを再度検討してみても良いと思います。
Q5.インボイス対応の請求書の出し方を教えてください
A5.設定マニュアルをダウンロードしてご利用ください。
“V11_インボイス対応請求書印刷” をダウンロード i01_seikyu.pdf – 208 回のダウンロード – 1 MB
なお、インボイス対応ソフトはかんたん宅配管理プレミアムVer11のみです。
Ver10以前のお客様はバージョンアップが必要となりますので、ご了承ください。
Q6.返品や値引きの処理方法について教えてください
A6.インボイスでは返品や値引きになどを行う場合「適格返還請求書」を交付する必要があります。
ただし、1取引の中で返還等の税込価額が1万円未満である場合、交付義務が免除されます。
(取引単位の詳細は国税庁Q/A 問29参照)
値引には2種類の方法があり、記載内容が異なります。ケースによって、注意事項を確認してください。
※食品を扱っており、食品は8%で送料が10%といった複数税率のある方は特にご注意ください
例1-1.物が傷んでいたため、その分を値引きした
例1-2.物を販売したが、返品されたため返金を行った
どの商品の値引きなのかを、日付と税率を明確に記載し、値引きの必要があります。
例2.端数を切った請求書を作成したい
日付等は不要ですが、8%と10%が混在する請求書の場合は、どの税率の値引きかをわかる形にて値引きを行います。
上記の理由により宅配管理の請求書画面ではインボイス対応請求書については、合算した金額から値引きができなくなっております。商品登録画面にて、各税率の設定を行った後に注文受付登録の画面にて値引き明細の追加を行ってください。
詳しくはこちらのマニュアルを参照ください。