[質問]
消費税の確定申告で(簡易課税用)、農業の事業区分は第3種でした。
税理士さんから、10月以降の売上については第2種で事業で処理すると聞きましたが、どのように処理すればいいのでしょうか?
[回答]
令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。(国税庁ホームページより引用)
詳細はこちら https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
よって、申告書作成時に10月以降の軽減税率適用分があれば、種別を変更して入力する必要があります。
以下のマニュアルを参考にして入力してください。
“消費税申告書での第 2 種事業での入力方法” をダウンロード szei_sin_202002.pdf – 200 回のダウンロード – 246 KB